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税金を取り戻そう(会社員) |
| 結婚したとき、配偶者控除38万円・・・婚姻届は年内に出そう |
| ■配偶者とは夫でも妻のどちらでもよく、配偶者控除は納税者に生計を共にする配偶者がいる場合で、配偶者の所得が一定基準以下のときに認められます。 配偶者控除が認められるのは、その年の12月31日の時点で婚姻届が出されているかどうかの判断になります。年末結婚式をして、婚姻届は色々落ち着いた翌年1月ということもあると思います。その場合は配偶者控除はその年に受ける資格はありません。 逆に、結婚式は1月だけど生計を共にしている場合、年内に婚姻届を出していれば結婚式を挙げる前の年から配偶者控除が受けられれます。 ■婚姻届が遅れた場合。前年に配偶者控除は受けられません。 会社員の場合は、会社に結婚した旨を届けるのが一般的だと思うのですが、会社は婚姻届を出したか否かに関わらず年末調整の際に配偶者控除を引いてくれたとします。 でも、住民税は地方公共団体が婚姻届の有無を確認するため、婚姻届が提出されていない場合は「過少申告」ということに結果としてなってしまい、住民税と所得税の両方が追加調整されてしまいます。 配偶者控除を受けたい場合、特に年末の結婚については婚姻届は年内に出しましょう。 |
| 配偶者のパート収入 103万円まで配偶者控除が受けられ、扶養に入れられる | |||||||||||||
| ■妻がパート収入などの給与収入を得ている場合「103万円まで」は配偶者控除が受けられます。パート収入が86000円を超えるような月がある場合は、計算してみて103万円までになるように調整をしないと配偶者控除がうけられなくなります。 *個人事業主の配偶者で、青色事業従事者または事業従事者になっている人は配偶者控除は受けられません。 配偶者控除103万円→配偶者の所得が38万円以内のときに受けられる38万円の基礎控除。配偶者がパート収入などで急所収入を得ている場合は、65万円の給与所得控除があるので、38万円+103万円までの収入であれば、所得は38万円以下ということになります。
*住民税の基礎控除は所得税より5万円少ない33万円です。 ■配偶者特別控除→103万円超140万9999円までの収入の方が受けられる 平成16年1月の配偶者特別控除の一部廃止にともなって、103万円超の収入のある方は配偶者控除は受けられませんが、「配偶者特別控除」は存続しているので配偶者の収入額が「140万円9999円」までは対象となります。141万円以上は受けられません。 控除額は最低3万円から最高38万円が収入に応じて控除されます。 |
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| 扶養家族が増えた時 | |
| ■扶養控除というのは、納税者に扶養親族がある場合、総所得金額などから扶養親族ごとに一定の金額を控除できることをいいます。 扶養控除対象の親族は配偶者を除く6親等内血族と3親等内の姻族です。 基本的には配偶者と同じに所得が38万円以下(パート収入では103万円以内)であることが要件です。 *自営業者の場合で子供などに給与を支払っている場合は、扶養控除の対象外です。 ■「生計を一にしている」というのは、同じ屋根の下に住んでいるということではなく、生活費を出してあげている人全てがその人にとっての「生計を一にしている」という意味になります。 親元を離れて大学生活をしている子供や両親に仕送りしている場合も「生計を一にしている」ことになります。但し、子供のアルバイト収入が103万円を超えている場合は、扶養控除対象外です。満16歳から満23歳の間の子供のアルバイト収入は、収入金額を把握しておかないといけません。103万円を超えると、扶養控除から外れ、特定扶養控除額63万円が適用になりません。子供さんには時々チェックを入れていたほうがいいかも。 また両親に複数の兄弟が仕送りしている時、扶養控除が受けられるのは、仕送りしているうちの1人だけです。 *扶養控除の対象となる子供は満16歳未満の扶養親族と満16歳以上満23歳未満の扶養特定親族に分かれています。控除額も分かれています。年齢は12月31日時点での満年齢で診断されます。 |
| 勤労学生控除・・・130万円までは非課税 | |
| ■ 学生である子供の年収が103万円を超えた時、勤労学生である子供の所得から控除される勤労学生控除27万円を足した130万円までは子供には所得税はかかりません。 130万円を超えると、勤労学生控除は適用されず子供には所得税がかかります。 *学生には国、地方公共団体、学校法人、医療法人の設立した各種専修学校の学生も対象です。 *子供が勤労控除の対象となるのは、確定申告時の前年12月31日時点で学生であることが要件。 |