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生命保険や損害保険の税金


個人年金も生命保険料控除
■生命保険料や個人年金保険料を支払っていれば、税金が安くなります。

・生命保険料・・・・・最高5万円、個人年保険・・・・・最高10万円が所得から差し引けます。

●生命保険の対象契約

所得者本人、その配偶者、その親族が保険金受取人となっている→ ・生命保険契約
・簡易頬権、郵便年金契約
・農林漁業協同組合などの生命共済
・消費生活行動組合の生命共済契約
・適格退職年金契約

*財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄や保険期間が5年に満たない貯蓄保険は生命保険料控除の対象外です。

●個人年金保険の対象契約

・要件・・・年金の受け取り人は保険料払い込み者または配偶者であること
      保険料の払い込みは年金支払い開始日前10年以上の期間であること
      その他の一定の要件を満たしていること

■生命保険料の控除額の計算方法

区分 年間に支払った額 控除額
一般の生命保険料 ・25000円以下
・25001円〜50000円
・50001円〜100000円
・100001円以上
・支払った保険料全額
・支払った保険料×1/2+12500円
・支払った保険料×1/4+25000円
・50000円
個人年金保険料 上記に同じ 上記に同じ
 
*この適用を受けるためには、サラリーマンな年末調整で個人事業主は確定申告で手続きをして下さい。
損害保険料を払った時の控除
■火災保険や傷害保険、医療費用保険などの損害保険料を支払っている場合、所得税が安くなります。住民税も最高1万円まで所得控除されます。

●対象となる損害保険契約

・所得者地震
・その配偶者
・その他の親族の
・家屋、家具、衣服、什器などの生活用資産の損害に→ 保険目的の損害保険契約(火災保険、共済契約など)
・身体に傷害をこうむった場合に→ 傷害により保険金が支払われる損害保険契約(傷害保険など)
*対象とならない契約・・・・自動車保険、自賠責保険、財形貯蓄など。

■損害保険料の控除額の計算方法
区分 年間に支払った額 控除額
短期契約 ・2000円以下
・2001円〜4000円
・4001円以上
・支払った保険料全額
・支払った保険料×1/2+1000円
・3000円
長期契約 ・10000円以下
・10001円〜20000円
・200001円以上
・支払った保険料全額
・支払った保険料×1/2+5000円
・15000円
短期と長期の両方があるとき 短期契約控除額+長期契約控除額
(最高15000円)
*長期契約とは、保険期間が10年以上で、満期返戻金を支払う契約のことをいいます。

・生命保険料を支払った時の生命保険料控除額は、年間の支払額が9000円以上になれば控除証明が必要ですが、損害保険料控除の場合は少額であっても必ず添付しなければなりません。