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配偶者控除の要件 |
| 妻の合計所得金額が38万円以下であること |
| ■合計金額が38万円以下というのは、給与所得の場合、例えば、1月1日から12月31日までの給与の収入が38万円以下という意味ではなく、収入金額から給与所得控除を差し引いた額をいいます。 内職などの所得は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得となります。 ちなみに年末に結婚をしたという場合、12月に結婚しても配偶者控除は12分の1ではなく、妻になる人が継ぎの要件を満たせば、1年分の配偶者控除が認められます。 |
| 配偶者控除の収入制限 | ||||||||||||||||
■配偶者控除の適用は、配偶者の収入の種類によって、下の表の所得金額の計算が異なります。
この表のように、給与収入の場合は給与所得控除を差し引いた金額、そして、公的年金収入のときは公的年金控除を差し引いた金額が38万円以下の時に、配偶者控除が認められます。 ■配偶者控除額 所得税38万円・住民税33万円(配偶者控除)→所得税48万円・住民税38万円(70歳以上) *年齢はその年の12月31日現在を採用します。 |
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| 内職やパートの収入で配偶者控除はどうなる? | ||
| ■パート、内職の所得金額の求め方 ・パートの場合・・・給与所得になる 所得金額=収入‐給与所得控除(最低65万円) ・内職の場合・・・事業所得または、雑所得になる 所得金額=収入-必要経費(実際の金額で計算する。但し、65万円に満たない時は65万円で計算する。)
・このように計算をしてみて所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が認められます。 ということは、収入が38万円+65万円(最低必要経費)の103万円を超えるかどうかが境目となります。1円でも超えてしまうと控除は受けられなくなります。 年収103万円の判定は、手取り金額ではなく1月1日〜12月31日までの税引き前の給料、賞与の合計額です。(通勤手当など非課税金額は除く) |
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