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所得税の特典 |
| 離婚して働く女性の税金の特典 |
| ■寡婦と寡婦控除の要件 ・税法上での寡婦は以下の範囲を指します。
寡婦控除は、死別など科離婚なのか、不要親族の有無、本人の所得などにより内容が異なりますので、寡婦の要件をよくチェックする必要があります。 ●寡婦控除の適用要件 ・夫と死別→扶養親族なし→所得が500万円以下 ・夫と離婚または死別→扶養親族または38万円以下の所得の子供がいる→所得の制限なし 離婚をした女性で、再婚をせずに子供を育てながら勤めている方は、所得がいくら多くても寡婦控除が認められます。 また、扶養親族がいて自分の所得が500万円以下の場合は、以下のような割り増しがあります。
この寡婦控除は65歳未満の女性にしか適用されません。65歳以上は「老年者」となり、「「老年者控除」だけしか受けられません。 *男性の場合の「寡夫控除」も認められています。所得税27万円、住民税26万円です。但し、寡夫控除が受けられるのは、妻と死別あるいは離婚をした満65歳未満の男性で、38万円以下の所得の扶養親族があり、本人の所得が500万円以下の人に限られています。 |
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| お年寄りの税金の特典 | ||||||||||||||||||
| ■お年寄り=「老年者」の税金の特典には、お年寄り本人、お年寄りを扶養している人が受けられるものがあります。 ●お年寄り本人の税金の特典
*老人マル優(65歳以上)は平成18年1月1日から廃止。 *夫婦間での居住用財産の贈与(2110万円まで)無税は、お年寄りに限らず婚姻期間が20年以上の夫婦でしたら適用されます。 このうち老年者控除は、所得者地震が要件(65歳以上、所得が1000万円以下)を満たせば、次の金額を所得から控除できます。 老年者控除の金額→所得税万円、住民税48万円 ●高齢者を扶養質得る人の税金の特典 70歳以上のお年寄りを扶養している人には、次のような控除が受けられます ・高齢者の配偶者控除・・・通常の38万円にかえて48万円を所得から控除できます ・高齢者の扶養控除・・・通常の38万円にかえて、48万円を所得から控除できます。また、70歳以上の父母や祖父母と同居している場合は、さらに10万円を加算した58万円を控除できます。 |
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| お年寄りのマル優、特マル、郵便貯金→1050万円まで無税 |
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| ■65才以上のお年寄りなどは、、マル優、特別マル優、郵便貯金それぞれに350万円までの元本に対する利子については非課税となっています。(通常は20パーセントの税率で源泉徴収されています) ●マル優制度を受けられる人 ・年齢満65歳以上 ・遺族基礎年金を受けられる妻 ・寡夫・五指年金を受けられる人 ・児童扶養手当を受ける児童の母 ・身体障害者手帳の交付を受けている人
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