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配偶者特別控除とは? |
| 年間所得が38万円を超え、76万円未満までは適用があります。 |
| ■主婦の1年間の給与収入が103万円以下の時には、夫の所得から差し引かれる配偶者控除が認められます。 しかし、38万円を1円でも超えてしまうと配偶者控除は認められません。夫の税負担が増加して夫婦2人の税引き後の手取りを計算すると「手取りの逆転現象」が現れます。よって、このようにサラリーマン家庭の税負担を調整する目的で「配偶者控除にかわり配偶者特別控除」が適用されます。 平成16年度分より合計所得金額が38万円以下(給与所t区の場合)の配偶者に認められていた配偶者控除に上乗せして適用される配偶者特別控除は廃止となりました。これにより、今までは配偶者控除+配偶者特別控除を受けていた人は、配偶者控除だけか配偶者特別控除だけが認められるようになります。 ■配偶者特別控除額の早見表(所得税)
■配偶者特別控除の計算 配偶者に給与所得や、満期保険金(一時払い養老など)などの一時所得がある場合でも、その合計所得金額が38万円以下の時には配偶者控除が認められます。 また、配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合には配偶者控除の適用はありませんが、上の表のように380,001円〜759,999円迄の配偶者については「配偶者特別控除」が認められます。 保険期間5年超の一時払い養老保険160万円を受け取った場合 一時所得の計算(5年超)=(*収益金-特別控除(50万円を限度))×2分の1 *収益金とは満期保険金+合算支払いされる配当-既に支払った払い込み保険料 (160万円‐50万円)×2分の1=55万円(一時所得) 上の表によって配偶者特別控除は21万円 *一時払い養老など5年を超えると一時所得となるので注意! |
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