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2011年10月から子ども手当て支給額が変わります

昨年平成22年4月からスタートした子ども手当は、中学生以下に一律で月1万3千円を支給していましたが、今年2011年10月からは子供の年齢や人数によって支給額が変更となります。

子育て支援の新たな手当てとこれまでの制度
支給額 所得制限
児童手当
〜平成22年3月
3歳未満 1万円 年収860万円以上は支給ゼロ。
3歳〜小学生 5,000円(第3子以降は1万円)
こども手当て
平成22年4月〜9月
中学生以下 1万3,000円 なし
新制度
平成23年10月〜
3歳未満 1万5,000円 平成24年6月から年収960万円以上は支給ゼロ。

ただし、負担軽減措置を検討。
3歳〜12歳 1万円
(第3子以降は1万5,000円)
中学生 1万円

*所得制限は夫婦2人、子ども2人の標準家庭がモデルケース。

子ども手当ての支給額は以の通りとなっています。。

・3歳未満・・・1万5千円/月
・3〜12歳・・・1万円/月(、第3子以降は月1万5千円)
・中学生・・・1万円/月

これまでは所得額に関係なく支給されていましたが、来年6月以降は所得制限がつくので、親の収入が高い人はもらえなくなる可能性があります。

今のところボーダーラインは夫婦と子ども2人の4人家族で年収960万円が基準となりそうです。ただし、所得制限の基準となる年収が世帯主の年収である点に注意が必要です。

夫の年収が960万円、妻が専業主婦の場合は手当を受け取れないことになりますが、夫婦ともに年収500万円の共働き世帯の場合は世帯年収が1000万円になりますが、支給されるということになります。

また、手当ての額の増減だけではなく、「年少扶養控除」が廃止になるため増税の可能性のある方も増えると思われます。

給付対象になる子ども一人につき所得税で38万円、住民税で33万円の年少扶養控除が廃止になります。(今年から所得税分の控除廃止、来年から住民税分が廃止に)

荻原博子のがんばれ家計より以下抜粋】

低所得層では控除廃止の影響はそれほど大きくありませんが、年収500万円で妻が専業主婦、小学生と中学生の子どもがいる家庭の場合、昨年まで所得税は6万2000円でした。

今年は子ども2人の計76万円の所得税控除がなくなるので、年4万500円の税金が増えることになります。さらに来年、住民税の控除がなくなると一律10%、2人合わせて66万円の控除がなくなり、年6万6000円も税金が増えることになります。

そういうわけで、子ども手当の目減り分と、所得税、住民税の控除がなくなる分を合わせると、2年後には年17万8500円も減る計算です。

〜抜粋、ここまで。〜

「すべての子供の育ちを社会全体で応援する」という子ども手当の理念は後退ししてしまいました。

更には年少扶養控除の廃止で、所得制限対象世帯は以前よりも手取りが少なくなってしまう、世帯主の収入と世帯収入が同じでも一方は手当てがあり、一方は手当てなし・・・というなかなか納得しにくいものになりそうです。(よかったのか悪かったのかは今後も引き続き注視していかなくてはなりませんね)

しかし、家計を預かる身としては、引き続き節約や収入を増やすなどして頑張って乗り切っていきたいと思います。



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