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保険料払い忘れ、もうダメ?(自動振替貸付,減額)
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■経済状況が厳しい中で、なんとか保険料を払っていたが、どうしようもなくなったとき・・・解約・・・いえ、ちょっと待ってください。
保険料の立替(自動振替貸付。じふり)という制度があります。
保険契約を有効に継続させていくためには、払い込み方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがとまって払い込み猶予期間が経過すると契約が失効(保険契約の効力がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。保険料の払い込みが遅れた場合の取り扱いは下記のようになります。
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払い込み期日(保険料を払い込むべき月) |
払い込み猶予期間 |
| 月払い |
月ごとの契約応答日の属する月の1日から末日まで |
払い込み期日の翌月の1日から末日まで |
| 半年払い |
半年ごとの契約応答日の属する月の1日から末日まで |
払い込み期日の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応答日まで(但、契約応答日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
| 年払い |
年ごとの契約応答日の属する月の1日から末日まで |
■自動振り替え貸付
解約返戻金の範囲以内で、保険料を自動的に生命保険会社が立替、契約を有効に継続させる制度です。 ・立て替えられた保険料には利息(複利)がつきます。 ・借りたお金はその全額または一部をいつでも返すことができます。 ・未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときはそれぞれ満期保険金・死亡保険金からその元金と利息が差し引かれます。 ・継続を希望しないとき、自動振り替え貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険、払い済み保険への変更手続きをすれば、自動振り替え貸付はなかったものとされます。 ・契約者貸付とあわせた元利金が解約返戻金を上回ると保険料の立替ができず契約は失効します。
■長期的に支払いが厳しい場合
保険金額の減額があります。これは契約してきた保険金を減額する分だけ、それ以降の保険料の負担を軽くするというもの。減額した分だけ保険金は解約したものとして取り扱いになりますので、解約返戻金があれば受け取れます。なお、減額した場合には、各特約の保障額が同時に減額される場合もあるので保険会社に確認しましょう。また、特約のみはずすことが出来ることもあります。解約すると、特約分のみそれ以降の保険料が安くなります。
↑ 変更前の保障額 ↓ |
保障額が下がる |
↑ 減額後の保障額 ↓ |
▲ ▲引き続き減額された 保険料の払いこみが必要
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