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| 必要保障額の算出方法 |
世帯主にもしものことがあった場合、遺族補償のために必要な金額は、家族構成、現在の収入、資産の内容、子供の有無、子供の年齢によって異なります。
一般的には、いざというとき必要ない遺族の生活費や別途必要資金の総額から、遺族年金、死亡退職金や預貯金などの当てに出来る収入を差し引いて、でてきた不足分を必要保障額の目安とする考えがあります。
現在の月収をもとに簡単に必要保障補償額を計算してみましょう。
●世帯主死亡後の残された家族の生活費
(例として、一般的に世帯主は夫であることから、ご主人が亡くなった場合を想定しています)
| 葬儀費用など死亡時整理金 |
1・・・・万円 |
一般的には300〜500万円 |
| 今後の生活費 |
2.・・・・万円 |
現在の月収の7割程度を目安にしてください |
| 妻が65歳になるまでの期間(年金がもらえるまで) |
3・・・・年 |
65歳-妻の現在の年齢 |
| 教育費 |
4・・・・万円 |
子供1人当たり1000万円を目安 |
| 教育費が必要な期間 |
5・・・・年 |
22歳-末子の子供の年齢 |
●お金の目的別、必要な期間
| 目的 |
必要補償額 |
期間 |
| 葬儀費用などの死亡時整理金 |
1・・・・万円 |
一生涯必要になってくるので終身保険などで準備 |
| 遺族の生活費 |
2.・・・・万円 |
3・・・・年 |
| 教育費 |
4・・・・万円 |
5・・・・年 |
例えば、妻35才、7歳の子供が1人、現在の月収20万円の場合で計算してみましょう。
| 葬儀費用など死亡時整理金 |
300万円 |
一般的には300〜500万円 |
| 今後の生活費 |
14万円 |
現在の月収の7割程度を目安にしてください |
| 妻が65歳になるまでの期間(年金がもらえる) |
30年 |
65歳-妻の現在の年齢 |
| 教育費 |
1000万円 |
子供1人当たり1000万円を目安 |
| 教育費が必要な期間 |
15年 |
22歳-末子の子供の年齢 |
●お金の目的別、必要な期間
| 目的 |
必要補償額 |
期間 |
| 葬儀費用などの死亡時整理金 |
300万円 |
一生涯必要になってくるので終身保険などで準備 |
| 遺族の生活費 |
14万円 |
30年
5040万円 |
| 教育費 |
1000万円 |
15年 |
こうして計算してみると、すっきりしますよね。
奥さんが年金をもらえるようになるまでの65歳までに、生活費として5040万円という試算がでました。ぎょっとする額ですがこれを全て夫の死亡保障でまかなうのではありません。
まず、夫が亡くなった場合、残された妻と子には「遺族基礎年金」がありますし、夫がサラリーマンの方には更に、「遺族厚生年金」の支給もあります。遺族基礎年金は子供が18歳になるまで支給されます。
その後、妻には「中高齢寡婦加算」として59万6000円が65歳まで、65歳からは自分の老齢基礎年金794500円が死亡まで支給されることになります。
また、子供のいない妻には、夫の死亡時に妻が35歳以上であれば、40歳から65歳までの間「中高齢寡婦加算」として59万6000円が65歳まで支給されます。(平成19年からは40歳以上の妻)
先ほど算出して出てきた「5040万円」を、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)でまかなえる部分、自分で手当てできる部分(仕事に出るなど)を差し引けば、その分必要保障額が引き下げられることになります。
「遺族基礎年金」は、国民年金や厚生年金をかけている人(被保険者)が死亡した際に、「子供と子供のいる妻に支給される年金」です。
子供が誕生した時点で、夫が亡くなると(すみません、縁起もない話で)
102万3100円×18年=1841万円が支給されることになります。
●遺族基礎年金
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基本年金額 |
子の加算 |
1年間の支給額 |
| 妻と子供1人 |
794500円 |
228600円 |
1023100円 |
| 妻と子供2人 |
794500円 |
457200円 |
1251700円 |
*子供の年齢が18歳になった年度末(3.31)までの支給。
また、実家に身を寄せることが出来るケースもあります。それを考えてご主人(世帯主)の死亡保障を計算してみましょう。

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